埼玉県内の小中学校での人権教育に精力的に取り組まれている
憲法委員会所属の弁護士の先生方が、小学校に出前授業に行った際、
小学生に「人権を守るのは誰?」と質問したところ、
「僕たち!」という答えが返ってきたとのこと。
※人権を保障する義務があるのは、国家であり、国民ではない。
「どうしてこのような答えが返ってくるのだろう?」と
疑問に思われた憲法委員会所属の弁護士の先生方が、
拙稿『「学校の常識」を法的観点から問い直す―人権教育を「砂上の楼閣」にしないために―』に
目にとめてくださり、講演依頼をいただきました。
講演前の検討会や、講演時、またその後も引き続き、
・学校の現状、
・憲法の人権とは何か、
・学校で行われている人権教育の内容に関する問題点 など
まだまだ検討が不十分な私の研究に、鋭いご指摘をいただき、
様々なご教示をいただいております。
リンク先には、
・私の講演原稿やレジュメのほか、
・田中淳哉弁護士(新潟県弁護士会)の講演資料に加え、
・埼玉弁護士会憲法委員会のこれまでの研究をふまえた「人権教育試案」
が公開されています。
ぜひご覧になってください。
田中淳哉弁護士(新潟県弁護士会)が、
新潟県内の学校で実施された人権教育、主権者教育、教員研修などの内容が、
上越中央法律事務所のブログに記載されています。
ブログには、出前授業等の様子が詳細に記載されているだけではなく、
法律学の学問的成果を踏まえた人権教育を行うための
有益な視点が多数示されておりますので、ぜひご覧になってください。
【追記】
私が埼玉弁護士会憲法委員会で講演させていただいた約1年後、
田中淳哉弁護士が講演されるとのご案内をいただき、
Zoomで参加させていただきました。
講演当日の様子を記載されたブログには、
私の参加が事前に知らされていなかったため、田中先生に若干緊張が走ったとの記載が(笑)。
※私は、そんな大層な学者ではございません。
憲法が求める人権教育と学校の「人権教育」のギャップ(埼玉弁護士会での講演) - 上越中央法律事務所
講演を拝聴し、また、ブログを拝読し、様々なご教示をいただきました。
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