毎年、「全国中学生人権作文コンテスト」(法務省・全国人権擁護委員連合会主催)が
開催されています。
法務省:全国中学生人権作文コンテスト (moj.go.jp)
中学生の皆さん、
ぜひ「袴田事件」をテーマに「人権作文」を書いてください!
日本弁護士連合会:袴田事件 (nichibenren.or.jp)
冤罪は、人権侵害の最たる例のひとつです。
袴田さんの人権を、
①誰が、
②どのように侵害したのか
袴田さんの
③どのような人権が、
④どれくらいの期間にわたって侵害され、
⑤心身はどういう現状にあるのか。
調べてみてください。
そして、
⑥このような人権侵害をなくすためには、どうすればいいのか、
⑦侵害された人権が(ほんのわずかでも)回復するためには、何が必要か、
考えてみてください。
この人権侵害は、
弁護人依頼権(憲法34条前段)
拷問の絶対禁止(憲法36条)
黙秘権(憲法38条)
二重処罰の禁止(憲法39条前段)を保障する
日本国憲法の下でさえ、発生してしまいました。
・取調べへの弁護人立会い(立会いなしでの取調べ禁止)
・取調べの全面可視化
・捜査機関の手持ち証拠の全面開示
・再審法(刑事訴訟法の再審に関する規定)改正など、
・制度の早急な改正が必要です。
個人の「思いやり」や「やさしさ」では、太刀打ちできません。