· 

袴田事件をテーマに「人権作文」を書こう!

毎年、「全国中学生人権作文コンテスト」(法務省・全国人権擁護委員連合会主催)が

開催されています。

 

法務省:全国中学生人権作文コンテスト (moj.go.jp)

 

中学生の皆さん、

ぜひ「袴田事件」をテーマに「人権作文」を書いてください!

日本弁護士連合会:袴田事件 (nichibenren.or.jp)

 

冤罪は、人権侵害の最たる例のひとつです。

 

袴田さんの人権を、

 

 ①誰が、

 ②どのように侵害したのか

 

袴田さんの

 ③どのような人権が、

 ④どれくらいの期間にわたって侵害され、

 ⑤心身はどういう現状にあるのか。

 

 調べてみてください。

 

そして、

 

 ⑥このような人権侵害をなくすためには、どうすればいいのか、

 ⑦侵害された人権が(ほんのわずかでも)回復するためには、何が必要か、

 

 考えてみてください。

 

 この人権侵害は、

 

  弁護人依頼権(憲法34条前段)

  拷問の絶対禁止(憲法36条)

  黙秘権(憲法38条)

  二重処罰の禁止(憲法39条前段)を保障する

 

 日本国憲法の下でさえ、発生してしまいました。

 

  ・取調べへの弁護人立会い(立会いなしでの取調べ禁止)

  ・取調べの全面可視化

  ・捜査機関の手持ち証拠の全面開示

  ・再審法(刑事訴訟法の再審に関する規定)改正など、

  ・制度の早急な改正が必要です。

 

 個人の「思いやり」や「やさしさ」では、太刀打ちできません。