環境省・文科省作成の「学校における熱中症対策ガイドライン作成の手引き(概要版)」によれば、
https://www.wbgt.env.go.jp/pdf/sg_sef/20210528_guideline_book_ov.pdf
暑さ指数 28~31℃では、「厳重警戒(激しい運動は禁止)」
暑さ指数 31℃以上では、「運動は原則中止」
との基準が示されている。
※「運動は原則中止」の「例外」はあるのだろうか?
児童生徒の生命や身体の安全を危険にさらして「例外的に実施してよい場合」を、
具体的に明示してほしい。
上記基準が、なぜ守られないのだろうか?
例えば、
毎日新聞「暑さ指数何のため? 高校野球半数が「運動は原則中止」で実施 埼玉」
https://mainichi.jp/articles/20240725/k00/00m/040/209000c
TBS「人生が変わった」重い後遺症も…炎天下のスポーツと熱中症、高校野球“運動中止”の暑さでも「試合を消化しないと」【報道特集】
https://newsdig.tbs.co.jp/articles/-/1404722?page=4
NHK 夏の甲子園 暑さ対策「2部制」来年も実施へ検討 高野連など
熱中症の症状みられた選手 計56人 大会本部が公表
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20240823/k10014557101000.html
夏の高校野球に関しては、
開催時期を変更するか、場所をドーム球場(冷房完備)に変更するしかない。
仮に、球児自身(高校生)が「夏にやりたい」「甲子園でやりたい」という強い希望をもっていたとしても、
「生徒の身体や生命を優先させる」決断をするのが、教育者の責任である。
「最悪の事態が生じるまで、制度を変えない」悪習を、繰り返してはならない。
後日、
このような記事を発見した。
熱中症の被害者が出ても、夏の甲子園が絶対になくならない事情:スピン経済の歩き方(1/7 ページ) - ITmedia ビジネスオンライン
この記事の内容が真実であれば、
大人の利権を死守するために、上記基準を無視しているということなのだろうか?
また、
他の部活動は、どうなっているのだろうか?
屋外で実施するサッカーなどはもちろん、
冷房のない体育館で行われる部活動(バレーボールなど)も、同様の問題がある。