昨日、袴田さんの無罪が、上訴権放棄の手続により確定した。
「ようやく無罪が確定した」ことは、喜ばしいことである。
しかし、
10/8に発表された検事総長談話は、
「何だこれは??」という内容であった。
・「本判決は、・・・到底承諾できないもの」=いまだ有罪であることを前提とした内容
・警察の違法な捜査(自白の強要など)を容認してきたことについて、一切の言及なし(反省もなし)
・検察が、杜撰な立証活動をしてきたことについても、一切の言及なし(反省もなし)
・このような捜査活動が、冤罪を引き起こしたことについても、一切の言及なし(反省もなし)
・「冤罪」を生み出したことより、事件の「真犯人」が不明のままとなってしまったことにつき、
殺害された被害者4名や被害者遺族に対する謝罪等、一切なし
郵便不正事件における大阪地検特捜部の証拠改ざん事件後、
「検察の在り方検討会議」の提言を受けて発表された
「検察の理念」(検察基本規程)とは、一体何だったのか?